平成20年4月より「特定保健指導」の実施が医療保険者に義務付けられています。
メタボリックシンドロームの予防・解消に重点を置いた生活習慣病予防を目的としています。
健診結果により決定した保健指導のレベルに合わせ、一人ひとりにあった健康づくりの方法を保健師・管理栄養士が一緒に考え、サポートします。
健診結果に基づき、内臓脂肪の蓄積(腹囲・体重)とリスク要因の数により、保健指導レベルを決定します。
各レベルに応じて「積極的支援」「動機づけ支援」「動機づけ支援相当」「情報提供」が行われます。
※ただし、65歳~74歳の方が積極的支援レベルに該当した場合、動機づけ支援での実施となります。
※2年連続して「積極的支援」に該当していても、1年目に特定保健指導を実施し、なおかつ2年目の健診結果が改善された場合は「動機づけ支援相当」として実施します。(対象要件あり)
特定保健指導は、個人個人の生活習慣病予防に繋がるとともに、企業全体の疾病予防の推進にも繋がります。
受けっぱなしの健診とならないように、健診後のフォローとして、事業主様も積極的にご利用ください。
(特定保健指導の利用の可否については、ご加入の医療保険者により異なりますので、当施設までお問い合わせください。)
プログラムや実施方法等については、できるだけ医療保険者様のご要望を取り入れて対応いたしますので、ご相談ください。