平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
ストレスチェックは、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知するものです。自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減すること、また、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることを目的としています。さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)
当施設では、健康診断で「からだの健康づくり」を、ストレスチェックで「こころの健康づくり」を、それぞれの企業のニーズに合わせたサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。